(名 称)
(事務所)
(目 的)
(事 業)
交通及び観光の振興と近代化に関する調査研究並びにその受託等
交通及び観光の振興と近代化に関する資料、統計その他の情報の収集、分析及び提供並びにその受託等
海運及び流通関連施設の整備及び管理並びにその受託等
交通及び観光の振興と近代化に関する講演会、セミナー等の開催並びに見学会等の実施
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(財産の構成)
財産目録に記載された財産
寄附金品
財産から生じる収入
事業に伴う収入
賛助会費業
その他の収入
(財産の種別)
(財産の管理)
国債、地方債又は政府保証債の保有
定期預貯金
信託銀行への金銭信託又は貸付信託
その他元本回収の確実性があるとみなされる金融商品
(基本財産の処分)
(経費の支弁)
(剰余金の処分)
(事業年度)
(事業計画及び収支予算)
(財産の管理)
事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
正味財産増減計算書
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
財産目録
監査報告
理事及び監事並びに評議員の名簿
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(定 数)
(選任等)
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にしているもの
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
理事
使用人
他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員である者。(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
国の機関
地方公共団体
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
評議員会会長は、評議員会において選任する。
(任 期)
(報 酬)
(構成及び権限)
役員の選任及び解任
役員の報酬
各事業年度の事業報告並びに決算の承認
定款の変更
残余財産の処分
前各号に定めるもののほか、法令又は定款で定められた事項
(開 催)
(招 集)
(議 長)
(決 議)
監事の解任
定款の変更
基本財産の処分又は除外の承認
その他法令で定められた事項
(議事録)
(種類及び定数)
理事 7名以上13名以内
監事 2名以内
(選任等)
(理事の職務及び権限)
(役員の任期)
(解 任)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(報酬等)
(構 成)
(権 限)
この法人の業務執行の決定
理事の職務執行の監督
代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
会長が必要と認めたとき
会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(招 集)
(議 長)
(決 議)
(議事録)
(参 与)
(定款の変更)
(合併等)
(解 散)
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
(残余財産の帰属)
(設置等)
(賛助会員)
(公告の方法)
(委 任)
附 則(平成25年4月1日)
この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
(理事)
田中 浩二
彌永 忠
竹永健二郎
田淵 秀明
青山 正裕
大西英二朗
原田 勝弘
吉原 徹
川崎 和文
師岡 照房
(監事)
迫田 昌
この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
大渕 正夫
宿輪 亀二
牧田 秀男
村木 文郎
米田真一郎
今泉 清美
溝口 進
大津 学
原田富士雄
大瀬 明広