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定款


第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人九州運輸振興センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、九州経済圏(九州7県及び山口県(下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市に限る。)の圏域をいう。)における交通及び観光の振興と近代化を図るための事業を行い、もって地域経済の均衡ある発展に寄与し、あわせて民生の安定に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 交通及び観光の振興と近代化に関する調査研究並びにその受託等
(2) 交通及び観光の振興と近代化に関する資料、統計その他の情報の収集、分析及び提供並びにその受託等
(3) 海運及び流通関連施設の整備及び管理並びにその受託等
(4) 交通及び観光の振興と近代化に関する講演会、セミナー等の開催並びに見学会等の実施
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 資産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 賛助会費
(6) その他の収入
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及び普通財産の2種類とする。
2 基本財産は理事会及び評議員会において指定されたものとする。
3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 基本財産は、次のいずれかの方法により会長が管理する。
(1) 国債、地方債又は政府保証債の保有
(2) 定期預貯金
(3)信託銀行への金銭信託又は貸付信託
(4)その他元本回収の確実性があるとみなされる金融商品
(基本財産の処分)
第8条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理されなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。
(剰余金の処分)
第10条 毎年度の決算において、剰余金を生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れるか、若しくは翌年度の普通財産に繰り越すものとする。
(事業年度)
第11条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第12条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画及び収支予算書については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第13条 この法人の事業報告及び決算報告については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産の額の算定)
第13条の2 会長は、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。


第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員
(定 数)
第14条 この法人に評議員7名以上13名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。
(選任等)
第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にしているもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員である者。(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
(a) 国の機関
(b) 地方公共団体
(c) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(d) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(e) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(f) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員会会長は、評議員会において選任する。
(任 期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、辞任又は任期満了後においても第14条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお、評議員としての権利義務を有する。
(報 酬)
第17条 評議員は無報酬とする。


第2節 評議員会
(構成及び権限)
第18条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬
(3) 各事業年度の事業報告並びに決算の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 前各号に定めるもののほか、法令又は定款で定められた事項
(開 催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項の請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(議 長)
第21条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれにあたる。
(決 議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 定款の変更
 (3) 基本財産の処分又は除外の承認
 (4) その他法令で定められた事項
3 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会決議があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、出席した評議員のうちから議事録署名人を2名指名し、当該署名人は、議事録に記名押印する。


第4章 役員及び理事会

第1節 役 員
(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上13名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、3名を業務執行理事とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
3 前項で選任された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された業務執行理事より副会長1名、理事長1名、専務理事1名を選任することができる。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その職務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の職務を執行する。
4 理事長は、会長及び副会長を補佐し、この法人の職務を掌理する。
5 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の職務を執行する。(監事の職務及び権限)
6 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までの時までとする。
3 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第29条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(報酬等)
第30条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員の報酬並びに費用に関する規定による。


第2節 理事会
(構 成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(招 集)
第34条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。(前条第3項第3号により理事が招集する場合を除く。)
3 会長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係者を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名しなければならない。
(参与) 
第37条の2 この法人に参与を置くことができる。
2 参与は、理事会及び評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 参与は、重要な事項について会長の諮問に応じ、また、必要に応じ会議に出席して意見を述べることができる。


第5章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
2 前項の規定は、第3条、第4条及び第15条についても準用する。
(合併等)
第39条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団若しくは一般財団法人との合併又はこれらの法人に事業の全部を譲渡することができる。
(解 散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第6章 事務局

(設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織に関し必要な事項は、会長が別に定める。


第7章 賛助会員

(賛助会員)
第44条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とする。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会及び評議員会の決議により別に定める「賛助会員規程」による。


第8章 公 告

(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、電子公告により行なう。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第9章 補 足

(委 任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。




附 則 (平成25年4月1日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第11条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始の日とする。
3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
(理事)
田中 浩二
彌永  忠
竹永健二郎
田淵 秀明
青山 正裕
大西英二朗
原田 勝弘
吉原  徹
川崎 和文
師岡 照房
(監事)
迫田  昌

4 この法人の最初の代表理事は、 田中浩二、業務執行理事は彌永忠、竹永健二郎、師岡照房とする。
5 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
大渕 正夫
宿輪 亀二
牧田 秀男
村木 文郎
米田真一郎
今泉 清美
溝口  進
大津  学
原田富士雄
大瀬 明広

附 則(平成28年4月28日)
この改正規定は、平成28年7月1日から適用する。

附 則(平成30年3月12日)
この改正規定は、平成30年4月1日から適用する。


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